横浜市歯科医師会

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横浜の歯医者さん(都筑区)

志田歯科医院

当院からのご案内4

〜当事業所が提供する介護サービスについて〜

●当事業所では下記の事項に基づいて介護サービスを取り扱っております。
①運営規定の概要

事業所名
医療法人穣菜会(イリョウホウジンジョウサイカイ)
事業所番号
1433830338
サービスの種類
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導
所在地
〒224-0062
横浜市都筑区葛が谷4-5
管理者
志田耕一郎(シダコウイチロウ)
連絡先
電話番号:045-949-6910
FAX:045-949-6910
メールアドレス:jm@shidadc.jp
営業日
月:◯
火:◯
水:◯
木:◯
金:◯
土:◯
日:
祝:
その他の休日
営業時間
平日:9時~17時
土曜:
日祝:
備考:
通常事業の実施地域
都筑区、青葉区、緑区、港北区の一部
備考:
利用料
法定代理受領分:厚生労働大臣が定める告示上の基準額の利用者負担分(別掲)
法定代理受領分以外:厚生労働大臣が定める告示上の基準額(別掲)
その他の費用

②居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の内容

  • ・歯科医師が居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理にもとづき、利用者の同意を得たうえで、ケアマネージャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供を行い、利用者またはその家族等に対する居宅サービスを利用するうえでの留意点や介護方法等についての指導と助言を行います。
  • ・要支援者・要介護者または家族からの介護全般に関する相談への対応を行います。
  • ・訪問診療を行った歯科医師の指示にもとづき、歯科衛生士等が訪問して作成した管理指導計画に従って、療養に必要な20分以上の実地指導を行います。
  • ・計画的な医学的管理を行っている医師の指示にもとづいて、管理栄養士が栄養管理に係る情報提供や、30分以上の指導又は助言を行います。

③利用料

利用者負担金(法定代理受領分)は利用料の1割で換算しております。
一定以上の所得がある65際以上の方は2割または3割負担となります。

居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導共通
取扱要件 単位 基本利用料 利用者負担金
法定代理受領分 法定代理受領分以外
歯科医師が行う場合
(月2回まで)
単一建物住居1人 517 5170 517円 5170円
単一建物住居2人以上9人以下 487 4870 487円 4870円
上記以外 441 4410 441円 4410円
歯科衛生士が行う場合
(月4回まで)
末期がん患者の場合は月6回まで
単一建物住居1人 362 3620 362円 3620円
単一建物住居2人以上9人以下 326 3260 326円 3260円
上記以外 295 2950 295円 2950円
当該事業所の
管理栄養士が行う場合
(月2回まで)
単一建物住居1人 545 5450 545円 5450円
単一建物住居2人以上9人以下 487 4870 487円 4870円
上記以外 444 4440 444円 4440円
当該事業所以外の
管理栄養士が行う場合
(月2回まで)
単一建物住居1人 525 5250 525円 5250円
単一建物住居2人以上9人以下 467 4670 467円 4670円
上記以外 424 4240 424円 4240円

④勤務体制

職種 人数(常勤) 人数(非常勤)
歯科医師 2 1
歯科衛生士 2 4

⑤緊急時における対応方法について

  • ・サービス提供中に容態の変化等があった場合は、運営規定に定められた緊急時の対応方法にもとづき、速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じます。

⑥事故発生時の対応

  • ・当事業所は、利用者に対する居宅療養管理指導等の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
  • ・当事業所は、利用者に対する居宅療養管理指導等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
  • ・当事業所は、事故が発生した際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。

⑦相談・苦情等への対応

  • ・介護サービス等に対する相談や苦情等については、当事業所の受付が相談窓口となっております。お困りごとがありましたら営業時間内にお申し出ください。解決責任者は院長が担当し、苦情内容の記録及び必要な措置を講じます。
  • ・当事業所では、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会が行う調査に協力し、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、それらに従って適切な改善を行います。
  • ・当事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、速やかに実行し改善内容を報告します。
  • ・また、相談・苦情内容によっては、下記の連絡先をご紹介させていただく場合があります。
横浜市役所 介護事業指導課 045(671)2356
高齢施設課 045(671)3923
鶴見区役所 高齢・障害支援課 045(510)1770
神奈川区役所 高齢・障害支援課 045(411)1770
西区役所 高齢・障害支援課 045(320)8491
中区役所 高齢・障害支援課 045(224)8163
南区役所 高齢・障害支援課 045(341)1138
港南区役所 高齢・障害支援課 045(847)8495
保土ケ谷区役所 高齢・障害支援課 045(334)6394
旭区役所 高齢・障害支援課 045(954)6061
磯子区役所 高齢・障害支援課 045(750)2494
金沢区役所 高齢・障害支援課 045(788)7868
港北区役所 高齢・障害支援課 045(540)2325
緑区役所 高齢・障害支援課 045(930)2315
青葉区役所 高齢・障害支援課 045(978)2479
都筑区役所 高齢・障害支援課 045(948)2313
戸塚区役所 高齢・障害支援課 045(866)8452
栄区役所 高齢・障害支援課 045(894)8457
泉区役所 高齢・障害支援課 045(800)2436
瀬谷区役所 高齢・障害支援課 045(367)5714
神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護苦情相談係 045(329)3447

※横浜市外に居住の場合は、居住する市町村の相談窓口をご紹介させていただきます。

⑧個人情報について

  • ・当事業所の従業者は、その業務上知り得た利用者及び家族の個人情報については、正当な理由がない限り決して漏らしません。
  • ・当事業者は、従業者が当事業所の従業者でなくなった後においても、当事業者の責任において、当該従業員が業務上知り得た利用者及びその家族の秘密の保持を行います。
  • ・当事業所は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとします。

⑨緊急時における対応方法について

  • ・サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法にもとづき速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じます。
  • ・当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
  • ・当事業所は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

⑩虐待の防止について

  • ・サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法にもとづき速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じます。
  • ・当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
  • ・当事業所は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

⑪従業員の研修について

  • ・当事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けております。
採用時研修 採用後(3)カ月以内
継続研修 年(1)回

⑫身体的拘束等に対する取扱いについて

  • ・当事業所では、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は行いません。
  • ・当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
  • ・当事業所は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

⑬第三者評価の実施について

実施有無 なし
実施日
評価機関名称
結果の開示 なし
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